交通事故治療について
もしも交通事故にあってしまったら
1、当事者の身柄の安全確保(2次的被害の回避) 2、必要に応じて救急隊119番の要請をする。 3、警察に事故の通報をし、警察官の到着を待ちましょう。 4、お互いの連絡先・氏名・車両ナンバーを確認し、メモに取っておきます。 5、後日に書く事になる見取り図作成に役立つので、 可能な範囲内で被害状況を写真に撮っておきましょう。 |
医師(主に整形外科)・柔道整復師(接骨院、整骨院)を受診する
1、なるべく早期の受診をお勧めします。
たいした事は無いと思っていても事故翌日から痛みが上がるケースも多い為、できるだけ早期に治療を受けてケガの状態を確認しましょう。
2、診断書を発行してもらい、事故を扱った所轄の警察署に提出して人身事故の手続きを行います。 3、後日、各地域の交通安全センターより「交通事故証明書」を入手してください。
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1、ご自身やご家族が契約している自動車保険会社や代理店へ連絡し、事故の状況を報告してください。
契約内容により、人身傷害保険による被害者側の過失分の補てんが出来ます。
弁護士費用特約が付いている場合は一定条件を満たせば弁護士費用を負担する必要がなくなります。
2、同時期に相手側(加害者側)保険会社の担当者から連絡が来ると思いますが、事故当時の状況をご自身のわかる範囲で説明してください。
これから通(入)院を行う場合、あらかじめ保険会社の担当者に受診先を伝える事で窓口での一時立て替え払い金は発生しません。(初回から無料です)
交通事故の補償について
(積極損害+消極損害+慰謝料)×過失割合により算出されます。
積極損害 |
・治療にかかった費用及び診断書代 ・通院に際しての交通費 (公共交通機関やTAXI、有料駐車場、自家用車のガソリン代、 付き添いが必要な場合の交通費など)
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消極損害 |
・労働で得られていたはずの収入(休業補償)
自賠責保険の基準 実休日数1日当たり5,700円 1日の収入額が5,700円を超えると証明できれば 上限19,000円まで認められる事があります。
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慰謝料 |
①自賠責基準 ※自賠責の補償限度額は120万円までとなります。 自動車(バイクを含む)の運転に際し加入が義務付けられている強制保険。 人身事故を対象(物損事故は対象外)とし、 被害者に最低限の損害賠償をする制度です。 一日当たり4,200円×実治療日数×2 で計算しますが、 実治療日数×2が総治療日数を上回る場合は総治療日数を限度とします。 (実治療日数に2を掛けるのは、 2日に1回の通院が治療の効率として良いと推奨されているためです。)
※実治療日数とは実際に通(入)院した日数 ※総治療日数とは初診から治療を終了した日までの総日数
②任意保険基準 任意保険会社が独自に設けている損害賠償の基準です。 各事案の内容によって計算方法も変わります。
傷害の程度が軽症(捻挫、打撲、挫傷)・・・通常 中等度(骨折、脱臼など) ・・・10%増 重症(脳挫傷、腹部損傷破裂など) ・・・25%増 ①自賠責基準と②弁護士基準の中間程度でしょう。
③弁護士基準(裁判基準) 訴訟を提起した場合に予想される裁判所の判断をもとに、 損害賠償額も一般的に前述の2つの基準と比べて高くなっています。 日弁連基準(赤い本)など。
ご自身やご家族が加入している任意自動車保険や火災保険に 弁護士費用特約が付いている場合、 一定条件を満たせば被害者おひとりごとに300万円まで弁護士費用が補償されます。
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